専門家派遣
専門的知識と実務経験を要する相談に対して、内容やニーズに応じた有資格者などを専門家アドバイザーとして派遣します。
専門家派遣制度について
目的
事業内容
中小企業者が抱える経営等の課題解決に向けて適切な助言のため、分野ごとに登録されている専門家アドバイザー(以下「専門家」という。)を中小企業者等に派遣します。
(1)経営分野
経営計画、事業戦略、BCP策定、財務、労務管理、人材育成、販売促進、海外進出 など
(2)技術分野
生産管理、生産性向上、現場改善、原価管理、ISO など
(3)知的財産分野
特許、商標 など
対象
専門家派遣事業の対象となる中小企業者等は、浜松市内に所在又は事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する事業者又は創業者(事業を営んでいない個人であって、1年以内に事業を開始する具体的な計画を有する者)とする。且つ、事業による市税を滞納していない者、反社会的勢力に関わる企業、個人でない者のうち次の各号の要件全てに該当する者とします。
(1)創業、経営革新等経営の向上を目指す意欲のある者
(2)創業、経営革新等経営の向上に関する目的又は目標が明確である者
(3)専門家派遣により、支援の効果が期待できる状況であると判断される者
※前項に掲げる創業とは、これから1年以内に事業を開始することをいう。
専門家の選定
(1)機構に登録された専門家の中からご指名いただけます。なお、ご指名のない場合は派遣申請の内容に合致すると思われる専門家を紹介し、派遣申請のあった中小企業者等と協議し決定します。
(2)未登録の専門家を派遣希望する場合は、経歴等を確認し専門家登録を完了したうえで派遣します。
(3)登録の専門家は、中小企業診断士、技術士、デザイナー、ISO審査員、学識経験者、民間での実務経験者等です。
登録専門家一覧へ (令和8年5月現在)
※準備中
派遣費用等
(1)費用負担
1回につき16,500円(税込)(派遣決定時に一括して前払い)
※専門家への謝金33,000円(税込)のうち16,500円(税込)は当財団が負担いたします。
(2)助言時間
専門家派遣における1回(日)あたりの派遣時間は、原則3時間程度を目安とします。この場合において、専門家の派遣場所までの往復の移動時間は含まないものとします。
(3)派遣回数
中小企業者等に対して専門家を派遣することのできる回数は、一案件のみ、5回以内とし、派遣する期間は当該年度2月末までとします。
ただし、下記特定分野等に該当する場合、派遣回数は10回以内とします。
・BCP(サイバーセキュリティ含む)策定
・規格認証取得(ISO、JISQ等)
・浜松市新産業創出事業費補助金採択企業(前年度または前々年度)
専門家派遣申請について
申込方法
当事業を申請する場合は、電話等で事前にご連絡いただき、必要書類を財団までお持ちいただくか、郵送にてお送りください。ご相談内容を確認・審査し、専門家派遣の可否を決定します。申請内容が妥当でない場合、または予算状況等により派遣が実施できない場合がございますので、ご了承ください。
専門家派遣に関する相談のほか、各分野のコーディネーターが無料で各種相談にお応えしますので、お気軽にお問い合わせください。
また、派遣事業実施の際は基本的に当財団のコーディネーターが同席し、サポートさせていただきます。
※前年度と同一の専門家かつ同一のテーマでの申請はできませんのでご注意願います。
※予算に達した場合は、受付ができない場合がございますので、ご承知おきください。
提出書類
(1)専門家派遣申請書(様式第1号)
(2)納税証明書の写し(法人市民税)
(3)市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し
(4)会社の概要がわかるパンフレット 等
様式等各種ダウンロード
申請等をご希望の方は本ページ下段に記載のメールアドレス宛お問い合わせください。
●要綱
専門家派遣事業実施要綱
●派遣企業用作成書類
| 使用時期 | 様式名 |
|---|---|
| 専門家派遣事業に申請するとき |
様式1 専門家派遣申請書 |
| 全ての派遣が終了したとき |
様式11 専門家派遣完了報告書 |
●専門家用作成書類
| 使用時期 | 様式名 |
|---|---|
| 派遣1回が終了する都度 | 様式10 専門家派遣経過報告書 |
| 派遣全てが終了したとき |
様式12 専門家派遣完了報告書(派遣回数5回用) |
専門家登録について(登録希望者向け)
専門家登録の要件
専門家登録については、以下の事項を全て満たすこととします。
公認会計士、税理士、中小企業診断士、技術士、デザイナー、公害防止管理者、学識経験者、民間での実務経験者等または、県内他支援機関等の実施する専門家派遣制度において登録された者のうち、専門的知識を有し、専門家として的確であると判断できること。
機構による面談等審査の上、指導アドバイスに適した人材であると認められること。
機構は対象企業が専門家登録されていない専門家を指名した場合において、その専門家が対象企業に対してふさわしいと認めるときは、その専門家を随時登録できるものとします。
謝金等の額
専門家派遣事業の実施において発生した交通費等諸経費のための費用弁償は、前項の謝金のなかに含まれるものとします。
登録申請書等各種ダウンロード
※様式は掲載準備中です。
登録希望の場合、本ページ下段に記載のメールアドレス宛お問い合わせください。
| 使用時期 | 様式名 |
|---|---|
| 専門家の登録申請をするとき | 専門家登録要領 様式1 専門家派遣登録申請書 様式2 略歴書 様式3 宣誓書 様式4 誓約書 |
※専門家へ仕事を紹介・斡旋する制度ではありません。
登録となった場合も必ずしも支援先をご紹介するものではありませんのでご了承ください。
公表
派遣申請・専門家登録等のお問い合わせ先
keiei◆hai.or.jp
※送信する際は◆を@に変更してください。
